工事準備2026.08.19
工期が延びる原因は、マンションの場合、工事そのものより手前にあることが多いです。プランも見積もりも固まったのに、管理組合への申請が理事会の日程に間に合わず、着工が一か月先になる。こういう話は珍しくありません。室内は自分の所有でも、共用部分やほかの住戸に影響するおそれのある工事は、着工前に管理組合へ申請して承認を受ける必要があります。ここでは、何を確認し、どの書類を、どの順番で出すのかを、国土交通省のマンション標準管理規約をもとにまとめました。実際の手続きはマンションごとの管理規約が優先されるので、計画の初期に管理会社へ確認してください。
国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)第17条では、専有部分の修繕や模様替えでも、共用部分やほかの専有部分に影響を与えるおそれがある場合は、あらかじめ理事長に申請して承認を受けるモデルが示されています。承認の対象にならない工事でも、業者の立ち入り、資材の搬入、騒音、振動、臭気などを管理組合が把握しておく必要がある場合は、事前届出の対象になります。
標準管理規約は、各マンションが規約を作ったり改正したりするときのひな型です。実際の申請対象、提出期限、床材の基準、作業時間は建物ごとに違います。「標準では可能だから工事できる」とは考えず、自分の住戸の管理規約と承認結果を基準にしてください。

見積もりを頼む前に、管理会社か管理員に次の資料を確認します。工事申請書の様式もこの段階で手に入れて施工会社に渡しておくと、規約に合わないプランや製品を選んでしまう手戻りが減ります。
| 資料 | 主な確認事項 | 計画への影響 |
|---|---|---|
| 管理規約 | 専有・共用の範囲、申請と承認 | 変更できる場所を判断 |
| 使用細則 | 共用部の利用、搬入、生活ルール | 養生や搬入方法を決定 |
| 工事細則 | 床材、工事時間、提出物、告知 | 仕様と工程を決定 |
| 申請書式 | 申請者、添付書類、提出先 | 役割と期限を決定 |
標準管理規約では、天井・床・壁のうち躯体を除く部分を専有部分とし、窓枠・窓ガラスは専有部分に含めないモデルが示されています。玄関扉も、錠と内部の塗装部分以外は共用部分とする整理です。バルコニーのように日常はその住戸だけが使っていても、区分上は共用部分である「専用使用部分」もあります。
| 区分 | 一般的な例 | 進め方 |
|---|---|---|
| 専有部分 | 内装仕上げ、住宅設備、住戸内配線 | 規約の範囲で申請・届出 |
| 共用部分 | 躯体、共用配管、外壁、共用廊下 | 個人で変更せず管理組合へ確認 |
| 専用使用部分 | バルコニー、窓、玄関扉の外側 | 使用権と工事可否を分けて確認 |
区分は建物によって違います。コンクリートへの穴あけ、窓・玄関扉、共用立て管、水回りの移動はとくに、現地調査と規約の確認が終わる前に確定しないでください。マンション全体の費用や工事条件はマンションリフォームの費用相場と注意点も参考にしてください。
標準管理規約第17条では、申請書に設計図、仕様書、工程表を添付するモデルが示されています。実際には、施工会社の連絡先、共用部の養生計画、製品資料を求めるマンションもあります。必要書類は次の表をたたき台にして、指定の様式と照らし合わせてください。
| 提出物 | 記載する内容 | 作成担当 |
|---|---|---|
| 工事申請書 | 住戸、期間、工事概要、申請者 | 所有者が確認・提出 |
| 設計図 | 工事前後の間取り、設備・配管位置 | 設計・施工会社 |
| 仕様書 | 床・壁・設備・工法・製品 | 設計・施工会社 |
| 工程表 | 工種別の日程、騒音作業、搬入 | 施工会社 |
| 床材資料 | 遮音性能、下地を含む施工方法 | 施工会社・メーカー |
| 養生計画 | 廊下、エレベーター、搬入経路 | 施工会社 |
| 業者情報 | 責任者、緊急連絡先、保険 | 施工会社 |
書類名や担当はあくまで一例です。工事内容を変えたのに古い図面のまま提出すると、承認された範囲と実際の施工がずれます。最終見積もり、図面、仕様書、工程表の工事範囲が一致しているかを、提出前に確認してください。

申請にかかる期間はマンションごとに違います。理事会の承認が要る場合は、その開催日も効いてきます。設備の納期だけで工期を決めないでください。「申請書を出せる日」「承認が下りる見込み」「近隣案内に必要な期間」を工程に組み込んでおくことが大事です。

| 確認項目 | 見られる内容 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 床の遮音 | 床材性能、下地、施工範囲 | 製品資料、床断面図 |
| 水回り移動 | 排水勾配、共用管接続、防水 | 設備・配管図 |
| 躯体への施工 | 穴あけ、アンカー、壁撤去の有無 | 施工図、工法説明 |
| 工事時間 | 曜日、作業時間、騒音工程 | 工程表 |
| 搬入・養生 | 経路、エレベーター、資材置場 | 養生・搬入計画 |
| 近隣対応 | 案内範囲、掲示、緊急連絡先 | 案内文、連絡体制 |
同じフローリング製品でも、直張り、二重床、既存床への重ね張りでは床の構成が違います。製品名だけでなく、下地から仕上げまでを示すことが重要です。給排水管の更新や移動を含むなら、給排水管リフォームの工法と注意点も確認してください。
差し戻しを避けるコツは、申請の経験があるというだけでなく、そのマンションの規約を読んで図面に反映できる施工会社を選ぶことです。申請対応の範囲、追加資料の作成費、変更が出たときの再申請への対応を、見積もりの段階で確認しておいてください。

工事前の要望・図面・仕様の整理はリフォーム打ち合わせのチェックリスト、工事後の確認は完成検査と引き渡し前の確認事項も役立ててください。
承認が要らなくても、施工会社の立ち入り、資材の搬入、臭気などを管理組合が事前に把握するために、届出が必要な場合があります。工事の大小だけで判断せず、実際の管理規約・使用細則・工事細則を確認してください。
施工会社が図面・仕様書・工程表などを作り、提出を支援する例は多くあります。ただし申請者は区分所有者と決められていることもあります。誰が作成し、提出し、差し戻しに対応するのかを、見積もりの前に確認しておきましょう。
承認の前に変更できない設備や床材を発注してしまうと、規約に合わなかった場合に選び直しやキャンセルが要ります。契約条件と発注時期を施工会社と整理し、少なくとも着工は承認のあとにしてください。
管理規約や工事細則で、遮音性能、床材の種類、施工方法が指定されている場合があります。製品のカタログ値だけでなく、下地を含む床の構成を図面・仕様書で示し、管理会社に確認します。
国土交通省のマンション標準管理規約では、窓枠・窓ガラスは専有部分に含めず、玄関扉も錠と内部の塗装部分以外を共用部分とするモデルが示されています。実際の規約と管理組合の計画を確認し、個人の判断で交換しないでください。
審査の方法、理事会の開催頻度、工事内容で異なり、決まった日数はありません。着工したい日から逆算して、必要書類、締め切り、理事会承認の要否、差し戻されたときの再提出方法を管理会社に早めに確認してください。
最初にやるのは、管理会社に電話して管理規約・使用細則・工事細則と申請様式をもらうことです。プランを固めるのはそのあとで構いません。標準管理規約では、共用部分やほかの住戸に影響するおそれのある工事について、設計図・仕様書・工程表を添えた事前申請と承認が示されています。承認の対象外でも届出が要る工事があります。申請の期間まで工程に入れて動けば、着工日がずれる事態は避けられます。
リフォームプラザでは、マンションの管理規約や工事申請に対応できる地域の施工会社を比較できます。申請書類の作成範囲も含めて、計画初期からご相談ください。